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IDSXINTERNATIONAL DIGITAL SECURITIES EXCHANGE

IDSX DIGITAL SECURITIES RULES

草案

IDSX デジタル証券規則

デジタル証券・資本取引所 · バージョン1.0

1. 目的および適用範囲

1.1 目的

本規則は、ブロックチェーン、分散型台帳その他承認されたデジタル台帳基盤を用いて表章、発行、記録、移転または管理される証券を規律する。明確な法的権利、法的発行証券との正確な対応、適法な発行・移転、投資家・移転統制、信頼できる所有照合、運営上の安全、投資家権利・会社行為の保護、不正な創出・移転の防止、正確な所有記録および市場健全性を確保する。

2. 適用

関連する範囲で、発行体、スポンサー、ブローカー、取引参加者、マーケットメーカー、引受会社、保管者、受渡代理人、登録運営者、技術・ウォレット基盤提供者、その他デジタル証券の発行、移転、保管、管理または決済に関与する者に適用する。

3. デジタル証券の定義

デジタル証券とは、デジタルトークン、ブロックチェーン・分散型台帳記録で表章される証券・金融商品、当該基盤でネイティブ発行されたもの、またはIDSX承認技術で電子的に表章されたものをいう。株式、債務、管理型投資、転換、優先、ファンドその他承認された投資権を表し得る。

4. 技術に中立な法的性質

技術によって基礎商品・権利の法的性質は変わらない。分類は実質的な法的・経済的権利による。株式を表すトークンは株式、債務を表すものは債務であり、他の商品もその権利に適用される分類を維持する。

5. オンチェーンであるだけで暗号資産になるものではない

ブロックチェーンを使うだけでデジタル証券が無制限の暗号資産になるわけではない。証券法、所有・移転要件、市場規則、開示、AML/CFT、制裁、会社法、投資家保護その他の適用法令が引き続き適用される。

6. 法的権利の定義

上場前に発行体は、所有、議決、配当・分配、償還、転換、清算、利息、満期、参加その他法定・契約上の権利を定義・開示する。技術仕様はそれらと重大に矛盾してはならない。

7. トークンと証券の法的関係

トークン、基礎証券、登録名義人、受益所有者、法的登録簿および保管者・名義人の関係を説明する。トークン自体が証券か、証券を表章・証明するか、仲介者を通じ受益所有を示すか、他の認められた権利を示すかを含む。

8. 権威ある所有記録

上場前に、発行体は法的に権威ある所有記録を特定・開示する。ブロックチェーン台帳、法定・証券登録簿、受渡代理人・名義人登録簿、保管者補助簿その他法的に認められた登録簿があり得る。

9. 法的登録簿としてのブロックチェーン

適用法令が認め、発行体が有効に採用し、所有を確実に特定でき、法的に必要な訂正・会社行為、鍵紛失、裁判所・規制命令に対応でき、IDSXが承認する場合に限り、チェーンを権威ある登録簿とできる。

10. 二重記録構造

チェーンが法的登録簿でない場合、適切な法的登録簿と「チェーン記録↔法的証券登録簿」の照合手続を維持し、重要な差異を速やかに調査する。

11. 照合

証券に応じた頻度で、法的発行数、未償還トークン、自己保有、決済待ちトークン、取消・焼却、凍結証券、受益所有および例外・差異を照合する。

12. 1対1の表章

各トークンが基礎証券1単位を表す場合、別の比率を明示開示し承認された場合を除き、1対1の対応を維持する。

13. 分割証券

分割表章が適法な場合、単位、議決・分配処理、会社行為、移転制限、端数処理および法的所有構造を開示する。

14. トークン供給

承認トークン供給は表章する法的承認数量に対応しなければならない。IDSXが承認した別の適法・開示済構造を除き、未償還トークンは表章された法的発行証券を超えてはならない。

15. トークン発行

承認者・システムのみが発行できる。基礎証券が適法に承認され、会社承認・発行要件を満たし、発行記録があり、IDSX要件を満たす場合に限る。

16. 発行統制

マルチシグ、ハードウェアセキュリティモジュール、役割別アクセス、二者承認、監査ログ、取引上限、変更管理および独立照合等の適切な統制を用いる。

17. トークン焼却

償還、取消、買戻し後の消却、転換、併合、その他適法な消滅、承認済是正の場合に焼却・取消できる。権威ある記録にも反映する。

18. 自己保有トークン

発行体保有の証券・トークンは別途識別する。対応する法的証券に通常の発行済保有者の権利がない場合、自己保有トークンは公衆流通証券ではない。

19. 無許可発行の禁止

法的権限とIDSX承認なく、追加証券・複製トークン、非公式・ミラー表章、IDSX上場証券を称する合成商品その他実効供給を増やす行為をしてはならない。

20. スマートコントラクト要件

必要に応じ、発行・焼却、移転制限、許可リスト、凍結、強制移転、所有上限、会社行為、議決、分配、復旧、アップグレード等、法務・運営要件を支援する。

21. スマートコントラクト審査

重要機能は上場前に適切な技術審査を受ける。IDSXはコード審査、独立監査、侵入・セキュリティテスト、形式検証、テストネット、構成資料その他保証を求め得る。

22. スマートコントラクトの開示

発行、焼却、凍結、一時停止、移転、差押え、アップグレード、許可状態変更、移転規則変更その他投資家保有に影響する重要な管理権限を開示する。

23. 管理鍵

特権鍵を適切に保護し、重要機能への単独・無統制アクセスを避ける。マルチシグ、機関保管、HSM、職務分離、承認、緊急統制、鍵更新等を用い得る。

24. ブロックチェーンの選定

証券に適した基盤を選び、安全性、分散性、耐障害性、確定性、可用性、費用、処理能力、コントラクト機能、ガバナンス、更新リスク、規制適合、ウォレット・保管対応、長期存続性を考慮する。

25. パブリック・許可型ネットワーク

承認証券はパブリック・許可型チェーン、プライベート・ハイブリッド台帳その他承認技術を使える。パブリックチェーンでもすべてのアドレスへの無制限移転は不要である。

26. 複数チェーン

複数チェーン利用にはIDSX承認が必要である。総供給、重複防止、所有照合、会社行為の一貫性、チェーン間移転を統制し、法的所有を判定可能に保つ。

27. 正規トークン

複数チェーンでは正規資産、権威ある供給記録、ブリッジ・発行/焼却機構、保管取決めおよび照合手続を特定する。

28. ブロックチェーン・ブリッジ

IDSX承認なくデジタル証券にブリッジを使わない。コントラクト、バリデーター、保管者、発行、二重使用、供給照合、サイバー、ガバナンス、復旧リスクを評価する。

29. ウォレット適格性

IDSX KYC/AML要件、発行体制限、証券法、制裁、投資家適格要件その他適用法令上許されるウォレットにのみ移転できる。

30. 許可リスト

要求される場合、「送信ウォレット→移転コンプライアンス確認→受信ウォレット」の順に処理し、適用条件を満たす場合に限り実行する。

31. ウォレットと投資家の対応

要求される場合、各承認ウォレットを識別済み確認投資家、承認保管者、規制仲介者、名義人、市場基盤提供者その他法人に結び付ける。アドレスだけでは投資家本人を特定しない。

32. 移転制限

スマートコントラクト等でKYC状況、法域、制裁、投資家区分、所有上限、保有期間、ロックアップ、制限対象者、外国人所有、募集免除その他の制限を適用する。

33. 統制されないP2P移転の禁止

適格統制対象の証券を、チェーンが許すだけで未確認・不適格ウォレットへ移転してはならない。必要に応じトークンレベルで遵守を強制する。

34. 市場外移転

適法で、受領者が適格・確認済み、制限を満たし、所有記録を更新し、IDSX記録要件を満たす場合に限る。

35. 受益所有の変更

受益所有変更は移転要件に従う。同一受益所有者のウォレット間移動と受益所有者間移転は異なる扱いとなり得る。

36. カストディ移転

ブローカー、保管者、オムニバス、決済その他基盤ウォレット間の移転でも基礎受益所有者の記録を維持する。

37. オムニバス・ウォレット

IDSXは認め得るが、責任参加者は受益所有者を個別特定できなければならない。ウォレット名義だけで保管者が全保有を受益所有するとは限らない。

38. 決済

オンチェーン・オフチェーン、中央決済、保管者、DVPその他IDSX承認方式で決済できる。

39. DVP

可能な限り証券交付と代金支払を連携し元本リスクを減らす。IDSXはDVPを支援または要求し得る。

40. 決済資産

適用法令に従い、法定通貨、トークン化預金、承認ステーブルコイン、その他デジタル決済資産またはIDSX承認手段を使用できる。

41. 決済ファイナリティ

決済枠組みは取引確定時点を定義する。チェーン確認だけで法的決済確定を必ずしも証明しない。

42. チェーン再編

再編可能性がある場合、適切な確認基準を設け、確認数、ネットワーク確定性、再編・フォーク、失敗・取消取引を考慮する。

43. フォーク

フォーク時、発行体とIDSXはネットワーク継続性、安全、開発者・基盤支援、法的所有、市場健全性、投資家保護を踏まえ取扱いを決める。

44. フォークトークンの自動的権利なし

発行体および適用法令が認めない限り、保有者はフォーク生成資産への自動的な強制可能権利を持たない。

45. ネットワーク障害

長期停止、合意失敗、侵害、混雑、バリデーター障害、攻撃、再編その他重大障害時、IDSXは取引、移転または決済を停止できる。

46. コントラクト脆弱性

不具合・脆弱性を調査し、必要な修正、アップグレード、停止その他緩和策を行う。重大な脆弱性はIDSXに通知する。

47. 緊急停止

技術的、サイバー、法務、制裁、所有紛争、市場健全性上の緊急時に、コントラクトまたはIDSXが移転・取引を停止できる設計を採用し得る。

48. 強制移転

法令、裁判所・規制命令、制裁、誤移転訂正その他適法な根拠に基づく場合、必要な統制下で強制移転を実行できる。

49. トークン凍結

法律上許され合理的に必要な場合、制裁、裁判・規制命令、盗難・侵害疑い、所有紛争、AML・市場健全性調査その他正当目的で証券・ウォレットを凍結できる。

50. 秘密鍵紛失

別途所有を立証できる場合、鍵紛失だけで法的所有は当然に消滅しない。証券構造に適切な紛失対応手続を設ける。

51. 鍵の復旧

本人・所有確認、紛失申告、安全審査・待機期間、旧ウォレット凍結・取消、新ウォレットへの移転・再発行、記録更新等を含み得る。

52. 鍵の盗難

関係参加者は盗難疑いを迅速に上申する。IDSXは凍結、移転防止、取引停止、再確認、復旧開始または当局協力を行い得る。

53. 誤移転

チェーンの不可逆性があっても、無効・誤移転の法的訂正を排除しない。必要に応じIDSX・発行体は取消し、再登録、強制移転、取消・再発行その他是正を求め得る。

54. 会社行為

デジタル証券は配当、利息、議決、権利・無償発行、分割・併合、合併、公開買付け、償還、転換、清算分配を支援または適切に反映する。

55. 基準日

基準日付き会社行為の権利は、その時点の適用所有記録に従う。発行体は権威ある記録を特定する。

56. 配当・分配

従来型システム、承認デジタル資産、スマートコントラクトその他適法な仕組みで支払える。方法を開示し投資家権利を維持する。

57. 議決

法律上許される場合チェーン投票を用い得る。適格保有者の投票、二重投票防止、法的所有との権利一致、監査可能性、必要な秘密保持を確保する。

58. 株式分割・併合

法的発行証券と整合してトークン供給を調整する。

59. ライツ・オファー

適用法的所有記録から権利を決定する。許可される場合、権利をデジタル表章できる。

60. 償還

償還時、基礎証券を消滅・適切に処理し、トークンを焼却・取消・無効化し、支払、所有記録更新、供給照合を行う。

61. 上場廃止

上場廃止だけで証券は消滅しない。発行体は継続所有確認、保管、移転、投資家連絡、該当時の償還・移行を用意する。

62. 技術移行

チェーン・基盤移行にはIDSX承認と、通知、スナップショット、取消・代替、供給照合、ウォレット移行、保管、保留取引、会社行為、法的継続性を含む計画が必要である。

63. スマートコントラクト更新

重要更新を管理し、投資家権利、供給、移転制限、保管、決済、安全、管理、法的取扱いへの影響を評価する。重要変更にはIDSX承認・開示が必要となり得る。

64. トークンコントラクトアドレス

公式アドレスまたは固有デジタル識別子をIDSX・発行体公式チャネルで公表し、上場証券と詐欺・非公式トークンを区別可能にする。

65. 偽造・模倣トークン

上場証券を偽って表すトークンに発行体・IDSXは合理的措置を取れる。名称、ティッカー、ロゴ等の使用だけでは発行体に対する権利は生じない。

66. 保管

直接保有、自己保管、ブローカー、機関保管者、名義人その他承認された保管モデルを明確に開示する。

67. 自己保管

認められる場合、利用可能な復旧手続を前提に投資家が鍵保護に責任を負う。自己保管でもKYC、適格性、移転、制裁、法的所有要件は免除されない。

68. 保管者の責任

鍵保護、分別、ウォレット統治、取引承認、照合、災害復旧、サイバー、継続性、受益所有記録に適切な統制を維持する。

69. 貸付・担保設定

法律・IDSX規則が認める場合に限り貸付、質入れ、担保その他負担設定できる。必要な負担を記録する。

70. 投資家開示

上場前にチェーン・トークン規格、公式アドレス、保管・権威ある登録簿、制限・ウォレット要件、管理権限、コントラクト・ネットワークリスク、復旧・更新手続、決済等の重要情報を開示する。

71. 技術リスク

チェーン障害、コントラクト脆弱性、サイバー事件、鍵紛失、ウォレット侵害、混雑、フォーク、手数料、基盤障害、移行、第三者技術リスク等を投資家に知らせる。

72. ブロックチェーン可用性の保証なし

上場・技術承認はチェーンの継続稼働、安定手数料、脆弱性のないコード、互換ウォレット、不変のガバナンス、無期限の基盤提供を保証しない。

73. サイバーセキュリティ

発行体・基盤提供者は特権アクセス、鍵管理、開発・配備、監視、脆弱性管理、対応、バックアップ、復旧、第三者リスクに役割相応の対策を維持する。

74. 事業継続

重要基盤は所有記録、投資家権利、供給、取引履歴、法的記録、重要管理機能を保つ継続・復旧体制を維持する。

75. 事故通知

発行体または参加者は、無許可発行、悪用、鍵侵害、チェーン攻撃、照合不一致、無許可移転、ウォレット侵害、長期停止、所有記録紛失その他重要事故をIDSXへ速やかに通知する。

76. IDSXの緊急権限

事故が投資家・健全性を脅かす場合、IDSXは取引、入出金、移転、決済を停止し、凍結・照合・移行・追加開示・独立技術審査を要求し、その他規則上の措置を取れる。

77. スポンサーの役割

スポンサーは法的権利、所有、供給、投資家制限、登録簿、コントラクト統制、会社行為、主要リスク、技術と開示の整合を評価できるだけ構造を理解する。

78. ブローカーの役割

ブローカーは顧客がKYC、投資家適格、ウォレット、移転、商品要件を満たすことを確認する。

79. 取引参加者の役割

取引参加者は注文がIDSX取引・決済要件を満たすようにする。

80. 保管者の役割

保管者は適用保管規則に従いデジタル証券を保護し、正確な受益所有記録を維持する。

81. 発行体の役割

適法な発行、執行可能な投資家権利、正確な供給・所有記録、会社行為、正確な開示および重要な技術変更管理は発行体が責任を負う。

82. 技術提供者

外部提供者を利用しても発行体の責任は変わらない。重要なコントラクト、チェーン、ウォレット、登録、決済、ブリッジ、保管連携、会社行為提供者を監督する。

83. 外部委託

基盤を委託できるが、責任ある発行体・参加者がIDSX規則遵守に引き続き責任を負う。

84. 規制上の分類

上場前に発行体・スポンサーは規制上の分類を判断する。IDSXは法務分析・意見、規制確認、免除・指定分析その他地位の証拠を求め得る。

85. クロスボーダー証券

他法域法に服する証券では、準拠会社法、投資家権利、移転・登録要件、募集・外国人所有制限、適用証券法、デジタル表章の執行可能性を特定する。

86. 法域はチェーン所在地で決まらない

ノード、バリデーター、クラウドサーバー、提供者の場所だけでなく、関連する法的関係と法令から義務を判断する。

87. IDSX上場承認

正式に承認されない限りIDSX上場・承認と称してはならない。技術基盤承認だけでは発行体・証券の承認にならない。

88. 技術承認

IDSXは発行体、商品、申請、技術実装を別途審査できる。上場は技術審査の満足を条件とし得る。

89. 変更管理

可能な限りチェーン移行、コントラクト交換、保管・登録モデル、ブリッジ・決済変更、大規模更新、管理権変更等の重要構成変更を事前通知する。

90. 監査証跡

発行、所有、移転、発行・焼却、凍結、強制移転、会社行為、更新、管理操作を再構成できる監査証跡を保存する。

91. 記録保存

法令・IDSX規則所定期間、記録を保存する。チェーン・コントラクト交換後も過去所有情報を利用可能にする。

92. 必要な場合は法的記録が優先

チェーンと法的権威記録が矛盾する場合、法令上必要な範囲で法的記録が優先する。差異を速やかに調査・是正する。

93. コントラクトは法律に優先しない

自動コードの結果は適用法令、裁判所命令、規制指示、執行可能な投資家権利、有効な会社行為またはIDSX規則に優先しない。

94. コードは唯一の法的根拠ではない

強制可能な権利・IDSX規則に反する場合、「コードが法」という考えは適用されない。コードは法的権利・市場手続を実装するが代替しない。

95. 禁止行為

無許可証券発行、供給・所有偽装、ウォレット・適格統制回避、偽造証券作成、不正取得のためのコントラクト悪用、受益所有隠蔽、照合妨害、管理鍵の不正利用その他基盤悪用を認識しながら行ってはならない。

96. 執行

違反は訂正、強化監督、移転・取引停止、技術是正・交換、参加者制限、上場廃止、資格停止・終了または当局付託につながり得る。

97. IDSX技術基準

トークン種別、チェーン、ウォレット、コントラクト接続、許可リストAPI、決済、保管、登録照合、会社行為、サイバー、鍵管理、ブリッジ、技術認証の基準を公表できる。

98. 技術中立的解釈

同等機能を実質的に果たすブロックチェーン、トークン、ウォレット、スマートコントラクト、分散型台帳技術に中立に適用する。

99. 適用法令

デジタル証券にも適用法令が適用される。デジタル表章にかかわらず金融商品義務は継続し、本規則は免除を生じさせない。

100. 改正

法令・規制変更、技術、市場慣行、サイバーセキュリティ・基盤の進展その他関連事項を反映して改正できる。

101. 発効日

本規則はIDSXが決定し公表する日に発効する。

IDSX・デジタル証券規則 — バージョン1.0

言語版について

本ページはIDSX Digital Securities Rulesの日本語参考訳です。英語本文が基準となり、相違がある場合は英語版が優先します。